お客:ガショッ!・・ゴク・・ゴク・・ゴク・・・・・・・・・・・・、ファイトーーーーッ!!
たくましい誰か:(イッパーーーツ!!) お客:オロナ・・・!?アレ?これ、み、ミンナミンC!? ウサ田:・・・。 お客:うわーー!間違えてミンナミンC飲んじゃった!!オロナミンCどこ!? ウサ田:・・・リポビタンDが正しいウサ。 お客:え?そうでした?!・・・んじゃ、最初っから、ガショッ!・・・ゴク・・・ゴク・・・ ウサ田:ほっといて進むウサ。・・・日経デザインの今号の「包装向上委員会」は、このオロナミンCとミンナミンCの類似性について扱っているウサ。ネットでもだいぶ広まったから、知っている人もいると思うウサ。 お客:デカビタミンCィーーーー!!! ウサ田:デカビタミンもそういえばよく似ているウサね。 お客:いやぁ、そっくりですねぇ、オロナミンCとミンナミンC。 ウサ田:そうウサね。オロナミンCを販売している大塚製薬は徳島県のオーナー企業なんだウサ。結構変わったコンセプトで有名な企業だから、ミンナミンCなんていう類似商品もなんだかお似合いな感じがするウサ。 お客:ははぁ、ドンキホーテとサンチョパンサって事ですか? ウサ田:♪~どうかなぁ~ウサ。 お客:ぐへへ・・・・それにしても、いいんですかね?こんな模倣。こういうのって、法律で処罰されちゃうんじゃないですか? ウサ田:そうウサね。デザイン(形態)上の模倣を制限する法律としては、意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法があるウサ。 お客:ううっ、いきなり4つも法律出されたらわかんないですよ! ウサ田:んじゃ、前者3つは今度やるとして、パパっと流すウサ。 意匠法:工業所有権の一つ、デザインについて登録すると、15年間の排他的独占権を与えられる。意匠権。 お客:うひー。・・・まあ、でもなんとなくわかるような・・・? ウサ田:まず、商標権の問題は、ちょっとグレーだけども、おそらく白だウサ。語呂が似ているだけじゃちょっと・・・ウサ。 お客:Cはどうですか?Cは!? ウサ田:Cをつける理由は正当なものだウサ。だいたいそれ言ったら、ドリンク系はみんなかぶるウサ。 お客:オロナとミンナ・・・うーん・・・・・・ ウサ田:商標権の問題でよくあるのは、「レストラン ミッキー」とかつけちゃうタイプなんだウサ。他人の業務に係る商標を自分の業務につけちゃう、って事。そうすると、消費者が混同するのでダメなんだウサ。 お客:んじゃ、意匠権は? ウサ田:意匠権の場合、登録がまず必要なんだけど、意匠としてオロナミンCのパッケージを登録してあるかどうか、それがまず問題だウサ。・・・登録してあるとすれば、係争すれば勝てる見込みは無きにしも非ず・・・でも、まぁしてなかったらダメウサね。 お客:でも、どうなんでしょうね? ウサ田:そこまでは今調べていないけど、意匠権の登録完了には約1年かかるウサ。・・・つまり、出してすぐ真似されると、対応しきれない場合もあるウサ。(実際に、登録中・登録直前にマネされるケースもある)だから、長期的保護(といっても15年間)のための手段として認識すると良いウサ。 ◎不正競争防止法で戦え!! ウサ田:こういったケースの場合、不正競争防止法が用いられるケースが多いウサね。 お客:ほぅほぅ、どんな法律ですか? ウサ田:おおざっぱに言って、「営業上の不正を正すとともに、利益を害するもの(害するおそれのあるもの)に対して差止請求を行う」のが目的なんだウサ。著作権法などとの大きな違いは、事前の登録がない事!つまり、問題が起きたときに即座に対処可能なんだウサ。 お客:ようするに、ズルっ子が出てきた時にしかる法律ですね。 ウサ田:そうなんだウサ。例えば「著名表示・周知表示の冒用の禁止」というのは、例えば、こういうのとかは、消費者が混同するのでやめておくれ!って事だウサ お客:えーーーーと、これはいわゆるキツい洒落では? ウサ田:まぁ、キツい洒落に見えなくもないけど、ディズニーなどの場合は洒落でも許さないウサ。有名な話だと、中学校等が発行する小冊子とかにも差止請求してくるとか。(不正競争防止法ではなく、著作権法などの問題) お客:手加減無用ですね・・・ ウサ田:それが米国流って事なんだウサ。んで、今回は、「商品形態の模倣の禁止」に当てはまると思うウサ。 お客:おおっ!コレはなかなかいけそうですよ。不正競争防止法は、別に商品形態の登録が必要ないんだし、出たとこ勝負で裁判ですな! ウサ田:そうウサね。実際に、類似商品を不正競争防止法で戦ったケースとしては、以下のものが有名ウサ。 ファービー VS 偽ファービー(ハービー等3商品)・・・無罪判決 お客:おぉっ、結構覚えてますよ!コレ! ウサ田:そうウサね。二つとも結構話題になった話なんだウサ。・・・見て判るとおり、明らかに似ていても、勝ち負けは厳しいウサ。 お客:うーむ。んで、ミンナミンCとオロナミンCの場合はどうなんでしょう? ウサ田:そ、それが・・・ちょっと、不正競争防止法の模倣の要件について見て欲しいウサ。 1.形態の模倣であること(機能については扱わない) お客:あれ・・・・発売日から3年以内・・・? ウサ田:オロナミンCは、1965年生まれ。今年で満40歳となりましたウサ! お客:ぎゃはーーー!! ウサ田:まぁ、オロナミンCとミンナミンCの関係(日経デザインの記事参照)を見ていると、係争とかどうでもよくなるような、親鮫とコバンザメというか、親ガメの上に子ガメが乗って・・・というか、一種ほほえましい! お客:だはははは・・・今度ドラッグストアでみつけたら、両方買って、飲み比べてみよっかな! 参考: 日経デザイン:http://nd.nikkeibp.co.jp/nd/news/contents/388.html オロナミンC:http://www.otsuka.co.jp/orc/c_deveropment.html ※今回の記事はどうでしたか?web拍手やコメント・トラックバックでの感想や意見を心よりお待ちしております。ファイトーー!いっぱーつ!
by uzada
| 2004-05-30 01:07
| 法務
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