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オロナミン!?ミンナミンC!? 模倣と法規
オロナミン!?ミンナミンC!? 模倣と法規_a0017407_11039.jpgお客:ガショッ!・・ゴク・・ゴク・・ゴク・・・・・・・・・・・・、ファイトーーーーッ!!

たくましい誰か:(イッパーーーツ!!)

お客:オロナ・・・!?アレ?これ、み、ミンナミンC!?

ウサ田:・・・。

お客:うわーー!間違えてミンナミンC飲んじゃった!!オロナミンCどこ!?

ウサ田:・・・リポビタンDが正しいウサ。

お客:え?そうでした?!・・・んじゃ、最初っから、ガショッ!・・・ゴク・・・ゴク・・・

ウサ田:ほっといて進むウサ。・・・日経デザインの今号の「包装向上委員会」は、このオロナミンCとミンナミンCの類似性について扱っているウサ。ネットでもだいぶ広まったから、知っている人もいると思うウサ。

お客:デカビタミンCィーーーー!!!

ウサ田:デカビタミンもそういえばよく似ているウサね。

お客:いやぁ、そっくりですねぇ、オロナミンCとミンナミンC。

ウサ田:そうウサね。オロナミンCを販売している大塚製薬は徳島県のオーナー企業なんだウサ。結構変わったコンセプトで有名な企業だから、ミンナミンCなんていう類似商品もなんだかお似合いな感じがするウサ。

お客:ははぁ、ドンキホーテとサンチョパンサって事ですか?

ウサ田:♪~どうかなぁ~ウサ。

お客:ぐへへ・・・・それにしても、いいんですかね?こんな模倣。こういうのって、法律で処罰されちゃうんじゃないですか?

ウサ田:そうウサね。デザイン(形態)上の模倣を制限する法律としては、意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法があるウサ。

お客:ううっ、いきなり4つも法律出されたらわかんないですよ!

ウサ田:んじゃ、前者3つは今度やるとして、パパっと流すウサ。

意匠法:工業所有権の一つ、デザインについて登録すると、15年間の排他的独占権を与えられる。意匠権。
商標法:工業所有権の一つ、商品やサービスに係るマーク(商標)を登録すると、10年間の排他的独占権を与えられる。その後の更新により半永久的保護も可能。商標権。
著作権法:狭義には文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを保護する法律だが、美術的認識のされるような応用美術デザインには適用される場合もある。PNで公表後50年間、実名で公表後は死後50年間の保護を受ける。

お客:うひー。・・・まあ、でもなんとなくわかるような・・・?

ウサ田:まず、商標権の問題は、ちょっとグレーだけども、おそらく白だウサ。語呂が似ているだけじゃちょっと・・・ウサ。

お客:Cはどうですか?Cは!?

ウサ田:Cをつける理由は正当なものだウサ。だいたいそれ言ったら、ドリンク系はみんなかぶるウサ。

お客:オロナとミンナ・・・うーん・・・・・・

ウサ田:商標権の問題でよくあるのは、「レストラン ミッキー」とかつけちゃうタイプなんだウサ。他人の業務に係る商標を自分の業務につけちゃう、って事。そうすると、消費者が混同するのでダメなんだウサ。

お客:んじゃ、意匠権は?

ウサ田:意匠権の場合、登録がまず必要なんだけど、意匠としてオロナミンCのパッケージを登録してあるかどうか、それがまず問題だウサ。・・・登録してあるとすれば、係争すれば勝てる見込みは無きにしも非ず・・・でも、まぁしてなかったらダメウサね。

お客:でも、どうなんでしょうね?

ウサ田:そこまでは今調べていないけど、意匠権の登録完了には約1年かかるウサ。・・・つまり、出してすぐ真似されると、対応しきれない場合もあるウサ。(実際に、登録中・登録直前にマネされるケースもある)だから、長期的保護(といっても15年間)のための手段として認識すると良いウサ。

◎不正競争防止法で戦え!!

ウサ田:こういったケースの場合、不正競争防止法が用いられるケースが多いウサね。

お客:ほぅほぅ、どんな法律ですか?

ウサ田:おおざっぱに言って、「営業上の不正を正すとともに、利益を害するもの(害するおそれのあるもの)に対して差止請求を行う」のが目的なんだウサ。著作権法などとの大きな違いは、事前の登録がない事!つまり、問題が起きたときに即座に対処可能なんだウサ。

お客:ようするに、ズルっ子が出てきた時にしかる法律ですね。

ウサ田:そうなんだウサ。例えば「著名表示・周知表示の冒用の禁止」というのは、例えば、こういうのとかは、消費者が混同するのでやめておくれ!って事だウサ
さんりお


お客:えーーーーと、これはいわゆるキツい洒落では?

ウサ田:まぁ、キツい洒落に見えなくもないけど、ディズニーなどの場合は洒落でも許さないウサ。有名な話だと、中学校等が発行する小冊子とかにも差止請求してくるとか。(不正競争防止法ではなく、著作権法などの問題)

お客:手加減無用ですね・・・

ウサ田:それが米国流って事なんだウサ。んで、今回は、「商品形態の模倣の禁止」に当てはまると思うウサ。

お客:おおっ!コレはなかなかいけそうですよ。不正競争防止法は、別に商品形態の登録が必要ないんだし、出たとこ勝負で裁判ですな!

ウサ田:そうウサね。実際に、類似商品を不正競争防止法で戦ったケースとしては、以下のものが有名ウサ。

ファービー VS 偽ファービー(ハービー等3商品)・・・無罪判決
i-mac(Apple) VS e-one(SOTEC)・・・和解(差止請求有効)

お客:おぉっ、結構覚えてますよ!コレ!

ウサ田:そうウサね。二つとも結構話題になった話なんだウサ。・・・見て判るとおり、明らかに似ていても、勝ち負けは厳しいウサ。

お客:うーむ。んで、ミンナミンCとオロナミンCの場合はどうなんでしょう?

ウサ田:そ、それが・・・ちょっと、不正競争防止法の模倣の要件について見て欲しいウサ。

1.形態の模倣であること(機能については扱わない)
2.発売日から3年以内であること
3.他人の商品の形態を模倣していること(自社製品の模倣は問わない)
4.模倣した製品を取引におくこと(個人的に作って飾るなら問題ない)

お客:あれ・・・・発売日から3年以内・・・?

ウサ田:オロナミンCは、1965年生まれ。今年で満40歳となりましたウサ!

お客:ぎゃはーーー!!

ウサ田:まぁ、オロナミンCとミンナミンCの関係(日経デザインの記事参照)を見ていると、係争とかどうでもよくなるような、親鮫とコバンザメというか、親ガメの上に子ガメが乗って・・・というか、一種ほほえましい!

お客:だはははは・・・今度ドラッグストアでみつけたら、両方買って、飲み比べてみよっかな!

参考:
日経デザイン:http://nd.nikkeibp.co.jp/nd/news/contents/388.html
オロナミンC:http://www.otsuka.co.jp/orc/c_deveropment.html

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by uzada | 2004-05-30 01:07 | 法務
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